2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
医療保険におきましては、医師の求めに応じまして、薬局の薬剤師が患者宅を訪問いたしまして必要な薬学的管理指導を行った場合には、調剤基本料、調剤料がまず算定できますけれども、これに加えまして、御指摘のとおり、計画的な訪問時には在宅患者訪問薬剤管理指導料、緊急の訪問時には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できることになっております。
医療保険におきましては、医師の求めに応じまして、薬局の薬剤師が患者宅を訪問いたしまして必要な薬学的管理指導を行った場合には、調剤基本料、調剤料がまず算定できますけれども、これに加えまして、御指摘のとおり、計画的な訪問時には在宅患者訪問薬剤管理指導料、緊急の訪問時には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できることになっております。
○樽見政府参考人 まさに、先生御指摘の患者のための薬局ビジョンということで書いてあるわけでございますけれども、服薬情報の一元的、継続的な把握、それから、それに基づく薬学的管理、指導ということで、例えば、複数の診療科を受診する、複数の医療機関に通ってそれぞれで投薬を受けるというような場合に、これが重複投薬ということになっていないか、あるいは薬の相互作用というものがあるかないか、そうした確認、そういう相談
ただ、いずれにしても、適切な薬学的管理、指導というものが患者さん相手により確実に行われるようにするということが大事でございますので、そうしたことに向けて、我々として引き続き努力をしていきたいと思います。
それから、薬剤師、薬局のあり方の見直しに関してですが、まず一点伺いたいのは、薬剤師による服薬期間を通じた継続的な薬学的管理、指導、並びに医師等への服薬状況等に関する情報提供の制度化、これ自体は私も別に賛成するんですが、これを行う場合、例えば薬剤師業務がどういう形で負担が、場合によってはふえるのか、どの程度説明、指導、フォローアップ義務等が発生するのか。
現在、検討中の薬機法、いわゆる薬機法でございますが、の法案につきましては、薬剤師や薬局に、調剤時のみならずフォローアップをしていただく、医薬品の服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握による薬学的管理、指導を継続的に実施すべきであることや、把握した情報を医師等に提供していただくことも盛り込ませていただいているということでございます。
このビジョンにも記載しておりますが、薬剤師による服薬情報の一元的、継続的な把握とそれに基づく薬学的管理、指導を行う、これによって医薬分業が目指す安全、安心な薬物療法が受けることが可能になると考えております。そのためには、複数の医療機関、診療科を受診した場合でもかかりつけの薬剤師、薬局を選んで調剤を受けられることが重要であると考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員のおっしゃっておられる機能強化とこのビジョンとをどう並行して進めていくのかというお話なんだろうというふうに思いますけれども、平成二十七年十月に取りまとめました患者のための薬局ビジョンにおいて、かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能として、服薬情報の一元的、継続的な把握と、それに基づく薬学的管理、指導、二十四時間対応、在宅対応、医療機関等との連携等が求められておりまして、立地場所
その中で、かかりつけ薬剤師につきましては、服薬情報の一元的、継続的な把握とそれに基づく薬学的管理、指導が行える、また二十四時間対応、在宅対応も行える、こういう形で国民にとって、かかりつけ薬剤師が今後の医療にとって重要な役割を果たすものというふうにお示しをしているところでございます。
ということになろうかと思いますけれども、平成二十八年度の診療報酬改定でも、在宅医療において、緩和ケアとかみとりの体制の充実を図るとともに、かかりつけ医の評価として、認知症を含む複数の疾患を有する患者について、薬の種類が増え過ぎないように配慮しながら総合的に診療する、いわゆるGP的な発想かと思いますが、それから、かかりつけ薬剤師・薬局の評価として、患者の服薬状況を一元的かつ継続的に把握をして、それに基づく薬学的管理指導
文化財の管理、保護対策としては、文化財所有者に対する計画的管理指導の実施、指定文化財の修理、文化財の防災施設の整備等を実施しており、特に防災施設の整備はいまだ緒についたばかりで、必要件数の一五%程度にすぎないとのことで、国の援助について要望がありました。また、埋蔵文化財の保護については、遺跡台帳の整備、開発者との事前協議、事前発掘調査等の対策を講じているとのことであります。